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遺言書がトラブルになりやすい7つのパターンと対処方法を弁護士が解説(相続会議) - Yahoo!ニュース

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遺言書が相続トラブルを招くケースを弁護士が解説します

遺言書がトラブルになりやすい7つのパターンと対処方法を弁護士が解説(相続会議) - Yahoo!ニュース

自分の死後、残された家族が遺産のことで揉めてしまうことは誰も望んでいないでしょう。このような事態を避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが最も有効です。しかし、遺言書を作成することで逆にトラブルになるパターンがあることも事実です。今回は遺言書がトラブルになりやすい7つのパターンや、トラブルを予防するための具体的な方策をお伝えします。

遺言書がトラブルになりやすい7つのパターン

まずは、遺言書についてトラブルになりやすいパターンを具体的に紹介します。(1)認知症になってから遺言書が作成された民法961条では15歳に達したものは遺言をすることができると規定しています。それでは「15歳以上であれば誰でも遺言ができるのか」というと、そうではありません。遺言作成に必要な意思能力について、一般的には、「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」と言われています。認知症がかなり進んでいる場合などには後に遺言能力が争われ、場合によっては裁判所から遺言が無効と判断されてしまう可能性があります。長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)で21点を超えるかが一つの目安になりますが、絶対的な基準ではなくその他の事情も重要です。認知症や高齢も判断材料に 遺言を無効にしない「遺言能力」とは?https://souzoku.asahi.com/article/14204107(2)遺言内容があいまい例えば、「千葉にある倉庫は長女に相続させる。」などといったあいまいな遺言がされた場合、対象物件の特定が不十分として遺言の当該部分に効力が認められなかったり、登記申請が拒否されたりする可能性があります。この場合、長女は他の相続人に対して所有権確認訴訟を提起しなければならず、何のために遺言をしたのか分からなくなってしまいます。また、よくあるミスとして、土地に付属した私道を財産目録から漏らしてしまうケースが挙げられます。この場合、私道について、別途遺産分割協議が必要になってしまいます。このように「何となく伝わるだろう」「妻や息子達なら皆まで言わなくても分かってくれるはずだ」という気持ちであいまいな遺言を作ると、後で大変な問題になってしまいます。(3)遺言書が「無効」「偽造」といわれる遺言は要式行為と言って、法律で決まった通りの書き方でなければ無効と言われる可能性があります。中でも、自筆証書遺言(自分一人で書く遺言)は、要式を誤って無効になってしまったり、内容が十分に具体的ではなく効果が認められなかったりすることがあります。また、相続人間で、遺言は偽造ではないか等の紛争が生じるリスクがあります。(4)遺留分侵害額請求が起こる「財産は全て長男に相続させる。」という遺言は昔から割と広く用いられてきましたが、他の相続人は何ももらえないことになるため、遺留分侵害額請求による紛争勃発のリスクがあります。遺言をする被相続人が、遺言により自由に配分できる遺産は遺留分を除いた財産だけです。例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人といったケースでは、妻が遺産に対して4分の1、子供がそれぞれ遺産に対して8分の1ずつ遺留分を有しています。したがって、上記のような遺言がなされた場合、例えば次男は遺産の評価額に8分の1を乗じた額を金銭で支払うように請求することができ、妻は遺産の評価額に4分の1を乗じた額を請求することができます。つまり、このケースでは亡夫は相続財産の8分の3は遺言によっても自由に処分できないことになります。自由に処分できない財産を遺言によって自由に処分しようとすると、残された相続人らは相続人間での望まない紛争が誘発されてしまうことになります。(5)遺言が発見されない、隠されてしまうせっかく遺言が作成されても、死後に見つけてもらえなければ何にもなりません。特に、自筆証書遺言の場合には紛失してしまったり、相続人に遺言を見つけてもらえなかったりすることがよくあります。このようなことを防ぐためには、自筆証書遺言保管制度や、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。法務局や公証役場で半永久的に遺言を保管してくれるので、紛失や発見されないなどの心配はありません。(6)遺産分割後に遺言書が発見された上記(5)のケースと似ていますが、例えば自宅で保管されていた遺言が遺産分割後に発見されるとどうなるのでしょう。この場合、遺産分割協議の錯誤無効を主張していくことになります。基本的には発見された遺言が優先することにはなりますが、解決までの間に不動産が第三者に売却されるなど、権利関係に変動が生じる可能性もあり、裁判で必ず勝てるとは限りません。何よりも、紛争解決に費やされた時間やお金は返ってきません。したがって、(5)のように死後、遺言を速やかに発見してもらえる手当をしておくべきです。(7)遺言の執行が大変だった本来、相続が生じると遺産分割協議を経て遺産分割がなされます。この遺産分割協議について、スムーズにいけば半年程度で完了しますが、相続人間で紛争になり、裁判所で調停などをするような事態になってしまうと協議完了までに何年もかかるケースも珍しくありません。これまで説明してきたポイントを押さえた遺言があれば、この面倒な遺産分割協議を省略できることになります。その後の手続きとしては、各金融機関などで払い戻し等の手続きを行ったり、法務局で登記の申請をしたりしていきます。しかし、これが意外と面倒です。読者の皆さんの中にも、平日は仕事を休めないため、銀行に並んだり市役所に行ったり、字が小さくて判読できないような戸籍を読んだりすることはできないという方は多いのではないでしょうか?このような煩雑な仕事を引き受けてくれるのが、「遺言執行者」という制度です。遺言を作成する際に、遺言執行者が指名されていれば、遺言者が亡くなった際には基本的には遺言執行者が名義変更などの全て手続きを行います。相続人の負担は激減しますし、被相続人としても自分の遺言がきちんと実現できるため安心できます。

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最終更新:相続会議

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