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説明できる?「年末調整」の仕組みと確定申告との違い|@DIME アットダイム

会社員であれば毎年行うことになる「年末調整」。”会社が行う税金の手続き”であることは分かっているものの、具体的な制度内容までは理解していない人も少なくないはず。

そこで本記事では、年末調整の仕組みと確定申告との違いをわかりやすく解説する。制度をうまく活用すれば、税負担を軽くすることもできるため、ぜひこの機会に理解を深めてほしい。

年末調整とは何?

「年末調整」とは、簡単に言うと’’企業が従業員の所得税額を再計算する手続き’’のこと。一般的には、12月頃に行われることが多い。

所得税を再計算するもの

会社員などの給与所得者は、毎月の給与や賞与から「源泉徴収」として所得税分があらかじめ差し引かれている。しかし、源泉徴収で納めている税額はあくまで予定額であり、納税者個人の事情が反映されていない。

そこで、人によって異なる「控除」などを反映させ、正しい納税額を算出するための手続きとして年末調整がある。再計算の結果、納税金額に過不足があった場合は、誤差分の還付または徴収が行われる。

確定申告との違いは?

年末調整と同様、税金に関する制度で「確定申告」がある。年末調整は、会社が従業員に代わって所得税の計算や納税の手続きを行う制度であり、原則として給与所得者が対象となる。これに対し確定申告は、納税者自らが所得税を計算して申告・納税する手続きで、主に個人事業主などが行う。

ただし、給与所得者であっても、給与収入が2,000万円を超えるときや2か所以上から給与を得ている場合などは、例外として確定申告を行う必要がある。また、「住宅借入金等特別控除(初年度)」「医療費控除」「寄附金控除(ふるさと納税)」など一部の控除項目は、年末調整で処理できない。そのため、給与所得者であってもこれらについて確定申告を行うことにより、納めた税金が返ってくる場合がある。

説明できる?「年末調整」の仕組みと確定申告との違い|@DIME アットダイム

年末調整の対象となる人

原則として、会社に所属している従業員は年末調整の対象となり、パートやアルバイトについても実施する企業が多い。ただし、2社以上を掛け持ちしている場合、収入金額やその他の条件によっては確定申告を行う必要がある。

年末調整のしかたは?

年末調整は、必要書類を記入し、各種証明書とともに勤務先に提出する方法で行う。その後、会社が税額を再計算した上で納税手続きを行い、提出書類が一定の期間保管される(翌年1月10日の翌日から7年間)。主な必要書類は以下の通り。

【必要書類】

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」:扶養控除などを受けるためのもの 「給与所得者の保険料控除申告書」:生命保険料や社会保険料などの保険料控除を受けるためのもの 「給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書」:基礎控除や配偶者控除、所得金額調整控除を受けるためのもの

なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、独身で扶養家族がいない場合でも提出する必要がある。申告書の種類や書き方は、国税庁の公式サイトで確認することが可能。

「所得控除」とは?

年末調整で重要となるのが「所得控除」。納税者のさまざまな事情を税額計算に反映させ、税負担を調整するために設けられている。

「課税所得」を算出するための要素

所得税では「累進課税制度」が採られており、1年間の収入のうち、課税対象となる所得金額(課税所得)によって税率が異なる。課税所得は、1年間の収入合計額から所得控除を差し引くことで算出される。つまり、所得控除額が大きいほど課税所得額は小さくなるため、結果として所得税の負担が軽くなる仕組みだ。所得控除には、よく耳にする「基礎控除」や「扶養控除」、「医療費控除」などの他にも多くの項目が存在する。

「税額控除」との違いは?

所得控除と似た言葉に「税額控除」がある。所得控除が税額計算の基礎となる課税所得を調整する制度であるのに対し、税額控除は課税所得に所得税率をかけた税額から控除するもの。算出後の最終的な税額から直接一定額を差し引くため、所得控除とは作用する段階が異なる。

所得金額調整控除とは?

「所得金額調整控除」とは、平成30年度の税制改正により創設された制度で、令和2年度分の所得税から適用される。「給与所得控除額」や「公的年金等控除額」の縮小により税負担が大きくなった、年収850万円超の給与所得者への配慮が主な目的だ。

適用されるための要件

所得金額調整控除が適用されるのは、その年の給与等による収入が850万円を超える給与所得者で、かつ以下のいずれかの要件を満たす者となる。

・本人が特別障害者に該当する場合・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

なお、控除の適用を受けるためには、年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を勤務先に提出する必要がある。

文/oki

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